会社法453条
会社法453条 (株主に対する剰余金の配当)
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第4節 剰余金の配当
(株主に対する剰余金の配当)
第453条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
株式会社は、その株主に対し、「剰余金の配当」をすることができます。
(当該株式会社への配当はできません。)
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《第5章 計算等》