会社法の条文と解説

会社法456条

会社法 > 機関 > 会社法456条(条文と解説)

会社法456条 (剰余金の配当/基準株式数)

会社法
第2編 株式会社
 第5章 計算等
  第4節 剰余金の配当

(基準株式数を定めた場合の処理)

第456条 第454条第4項第2号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第2項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。





《言葉の定義》
基準株式数
…配当財産が「金銭以外の財産」である場合で
 「一定の数未満の数の株式を有する株主」に対して
  配当財産の「割当てをしない」とするとき(会社法454条4項2号)の「一定の株式数」。

「基準株式数」を定めた場合には、
株式会社は、
基準株式数に満たない数の株式(「基準未満株式」)を有する株主に対して、
以下の計算額に「相当する金銭」を支払わなければなりません

「基準株式数の株式を有する株主」が割当てを受けた「配当財産の価額として定めた額」(A)
に、
当該「基準未満株式の数」(B)の「基準株式数」(C)に対する割合を「乗じて得た額」
に相当する金銭。

A×B/C ⇒相当する金額

「配当財産の価額として定めた額」(A)は、
以下の場合の区分に応じ、「以下に定める額」をもって配当財産の価額とします。

 ①配当財産が「市場価格のある財産」である場合
  ⇒当該配当財産の「市場価格として」
   法務省令で定める方法により「算定される額」

 ②市場価格のある財産「以外」の場合 
  ⇒株式会社の申立てにより「裁判所が定める額」


関連ページ

 ●計算top
 ●会社法top

第4節 剰余金の配当

会社法453条(株主に対する剰余金の配当)
会社法454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
会社法455条(金銭分配請求権の行使)
会社法456条(基準株式数を定めた場合の処理)
会社法457条(配当財産の交付の方法等)
会社法458条(適用除外)

第5章 計算等


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional