会社法457条
会社法457条 (配当財産の交付の方法)
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第4節 剰余金の配当
(配当財産の交付の方法等)
第457条 配当財産(第455条第2項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)は、株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所又は株主が株式会社に通知した場所(第3項において「住所等」という。)において、これを交付しなければならない。
2 前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、株式会社の負担とする。ただし、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
3 前2項の規定は、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、適用しない。
1.
配当財産は、
「株主名簿」に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。)の
「住所」又は「株主が株式会社に通知した場所」(「住所等」)において、
これを交付しなければなりません。
(この配当財産には、
「金銭支払請求権」により支払う金銭(会社法455条)、
「基準未満株式」を有する株主に支払う金銭(会社法456条)、を含みます。)
2.
1.の配当財産の「交付に要する費用」は、株式会社の負担とします。
ただし、「株主の責めに帰すべき事由」によって「その費用が増加した」ときは、
その増加額は、株主の負担とします。
3.
1.2.の規定は、「日本に住所等を有しない株主」に対する配当財産の交付については、
適用しません。
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《第5章 計算等》