会社法464条
会社法464条 (買取請求/分配可能額の超過の責任)
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第6節 剰余金の配当等に関する責任
(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
第464条 株式会社が第116条第1項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
1.
会社法116条1項(反対株主の買取請求)の請求に応じて会社が株式を取得する場合、
この請求をした株主に対して支払った額が
支払の日における「分配可能額を超えるとき」は、
当該株式の取得に関する「職務を行った業務執行者」は、会社に対し、連帯して、
その超過額を支払う義務を負います。
ただし、その者が「その職務を行うについて注意を怠らなかった」ことを証明した場合は、
この限りでありません。
2.
1.の義務は、「総株主の同意」がなければ、免除することができません。
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