会社法の条文と解説

会社法464条

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会社法464条 (買取請求/分配可能額の超過の責任)

会社法
第2編 株式会社
 第5章 計算等
  第6節 剰余金の配当等に関する責任

(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)

第464条 株式会社が第116条第1項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

2 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。





1.
会社法116条1項(反対株主の買取請求)の請求に応じて会社が株式を取得する場合、
この請求をした株主に対して支払った額が
支払の日における「分配可能額を超えるとき」は、
当該株式の取得に関する「職務を行った業務執行者」は、会社に対し、連帯して
その超過額を支払う義務を負います

ただし、その者が「その職務を行うについて注意を怠らなかった」ことを証明した場合は、
この限りでありません。

2.
1.の義務は、「総株主の同意」がなければ、免除することができません。


関連ページ

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第4節 剰余金の配当

会社法453条(株主に対する剰余金の配当)
会社法454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
会社法455条(金銭分配請求権の行使)
会社法456条(基準株式数を定めた場合の処理)
会社法457条(配当財産の交付の方法等)
会社法458条(適用除外)

第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則
会社法459条(剰余金の配当等/取締役会が決定する定款)
会社法460条株主の権利の制限)

第6節 剰余金の配当等に関する責任
会社法461条(配当等の制限)
会社法462条(剰余金の配当等に関する責任)
会社法463条(株主に対する求償権の制限等)
会社法464条(買取請求/株式を取得した場合の責任)
会社法465条(欠損が生じた場合の責任)

第5章 計算等


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