会社法の条文と解説

会社法467条

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会社法467条 (事業譲渡・譲受け/承認)

会社法
第2編 株式会社
 第7章 事業の譲渡等

(事業譲渡等の承認等)

第467条 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。

一 事業の全部の譲渡

二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)

三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け

四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約

五 当該株式会社(第25条第1項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。

イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額

ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額

2 前項第3号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。





1.
株式会社は、以下の行為をする場合は
その行為の「効力発生日」の前日までに、
「株主総会の決議」(特別決議によって、その行為に係る「契約の承認」を
受けなければなりません。

事業の「全部の譲渡」

事業の「重要な一部の譲渡」
(譲渡する資産の帳簿価額が、会社の総資産額の「5分の1」を超えない場合を除く。)
(「5分の1」を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)

他の会社(法人)の事業の「全部の譲受け」

④ 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任
  他人と事業上の損益の全部を共通にする契約
  その他これらに準ずる契約の「締結」、「変更」又は「解約」

⑤ 株式会社の「成立後2年以内」における、その「成立前から存在する財産」であって
  その事業のために継続して使用するものの取得。
 (ただし、イの額のロにの額に対する割合が「5分の1」を超えない場合を除く。)
 (「5分の1」を下回る割合を当該株式会社の定款で定めることができます。)

イ 当該財産の「対価として交付する財産の帳簿価額の合計額」

ロ 当該株式会社の「純資産額」(法務省令で定める方法により算定される額)

2.
他の会社(法人)の事業の「全部の譲受け」の場合、(1.③)
会社が譲り受ける資産に、「当該株式会社の株式が含まれるとき」は、
取締役は、株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければなりません。


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