会社法の条文と解説

会社法469条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法469条(条文と解説)

会社法469条 (事業譲渡等/反対株主の株式買取請求)

会社法
第2編 株式会社
 第7章 事業の譲渡等

(反対株主の株式買取請求)

第469条 事業譲渡等をする場合には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第467条第1項第1号に掲げる行為をする場合において、同項の株主総会の決議と同時に第471条第3号の株主総会の決議がされたときは、この限りでない。

2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。

一 事業譲渡等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該事業譲渡等に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該事業譲渡等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

3 事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の20日前までに、その株主に対し、事業譲渡等をする旨(第467条第2項に規定する場合にあっては、同条第1項第3号に掲げる行為をする旨及び同条第2項の株式に関する事項)を通知しなければならない。

4 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一 事業譲渡等をする株式会社が公開会社である場合

二 事業譲渡等をする株式会社が第467条第1項の株主総会の決議によって事業譲渡等に係る契約の承認を受けた場合

5 第1項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

6 株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

7 事業譲渡等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。





1.
事業譲渡等をする場合、
反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、
自己の有する株式を「公正な価格で買い取ること」を請求することができます。

ただし、「事業の全部の譲渡」をする場合において、(会社法467条1項1号)
この株主総会の決議と同時に、会社の「解散」の株主総会の決議がされたときは、
この限りでありません。

2.
1.の「反対株主」とは、以下に定める株主をいいます。

① 事業譲渡等をするために「株主総会の決議を要する場合」 ⇒以下の株主

イ 当該株主総会に先立ち、事業譲渡等に「反対する旨」を会社に「通知」し、
  かつ、当該「株主総会において」事業譲渡等に「反対した株主

ロ 当該株主総会において「議決権を行使することができない株主

② ①以外の場合(株主総会決議を要しない場合) ⇒すべての株主

3.
事業譲渡等をしようとする株式会社は、「効力発生日の20日前」までに、
株主に対し、事業譲渡等をする旨を「通知」しなければなりません。

(他の会社の事業の全部の譲受けをする場合で、
 譲受資産に会社の株式が含まれるときは、その旨を「通知」)

4.
以下の場合には、3.の通知は、「公告」に代えることができます。

① 事業譲渡等をする株式会社が「公開会社」である場合

② 事業譲渡等をする株式会社が
  「株主総会の決議」によって事業譲渡等に係る契約の承認を受けた場合

5.
1.の規定による請求(株式買取請求)は、
効力発生日の「20日前の日」から効力発生日の「前日まで」の間に、
その株式買取請求に係る「株式の数」を明らかにしてしなければなりません。
(種類株式発行会社にあっては、「株式の種類」及び「種類ごとの数」を明らかにする。)

6.
株式買取請求をした株主は、
事業譲渡等をする「会社の承諾を得た場合に限り」、
その株式買取請求を「撤回」することができます。

7.
事業譲渡等を「中止」したときは、株式買取請求は、その効力を失います。


関連ページ

会社法467条(事業譲渡等の承認等)
会社法468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)
会社法469条(反対株主の株式買取請求)
会社法470条(株式の価格の決定等)

会社法/条文

編・章各条検索
第2編 株式会社  第7章 事業の譲渡等467468、469、470


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional