会社法470条
会社法470条 (事業譲渡等/株式買取請求/価格の決定)
会社法
第2編 株式会社
第7章 事業の譲渡等
(株式の価格の決定等)
第470条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。
2 株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は前項の株式会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3 前条第6項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から60日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4 第1項の株式会社は、裁判所の決定した価格に対する同項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
5 株式買取請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。
6 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
1.
事業譲渡等について「反対株主の株式買取請求」があった場合、
「株式の価格の決定」について、
株主と事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、
会社は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければなりません。
2.
「株式の価格の決定」について、
効力発生日から「30日以内に協議が調わない」ときは、
株主または株式会社は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、「価格の決定の申立て」をすることができます。
3.
効力発生日から60日以内に2.の申立てがないときは、その期間の満了後は、
株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができます。
4.
裁判所の決定した価格に対する1.の期間の満了の日後の「年6分」の利率で算定した利息を
会社は支払わなければならなりません。
5.
「株式買取請求に係る株式の買取り」は、
当該株式の代金の支払の時に、その効力が生じます。
6.
「株券」が発行されている株式について株式買取請求があったときは、
株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければなりません。