会社法の条文と解説

会社法473条

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会社法473条 (解散/株式会社の継続)

会社法
第2編 株式会社
 第8章 解散

(株式会社の継続)

第473条 株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。





株式会社は、
 ① 定款で定めた存続期間の満了
 ② 定款で定めた解散の事由の発生
 ③ 株主総会の決議
によって解散した場合は、
「清算が結了するまで」、
株主総会の決議」によって、株式会社を継続することができます。

また、会社法472条1項の規定により「解散したものとみなされ」た場合は
みなされた後3年以内に限り、
「株主総会の決議」によって、株式会社を継続することができます。


関連ページ

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第2編 株式会社  第8章 解散471472、473、474


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