会社法473条
会社法473条 (解散/株式会社の継続)
会社法
第2編 株式会社
第8章 解散
(株式会社の継続)
第473条 株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
株式会社は、
① 定款で定めた存続期間の満了
② 定款で定めた解散の事由の発生
③ 株主総会の決議
によって解散した場合は、
「清算が結了するまで」、
「株主総会の決議」によって、株式会社を継続することができます。
また、会社法472条1項の規定により「解散したものとみなされ」た場合は
みなされた後3年以内に限り、
「株主総会の決議」によって、株式会社を継続することができます。