会社法の条文と解説

会社法475条

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会社法475条 (清算の開始原因)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第1款 清算の開始

(清算の開始原因)

第475条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

一 解散した場合(第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合





株式会社は、以下の場合には、この章の定めるところにより、
「清算」をしなければなりません

① 解散した場合
 (合併によって解散した場合(会社法471条4号)、および、
  破産手続開始の決定により解散した場合で破産手続が終了していない場合
  を除く。)

② 設立の無効の訴えについて「認容」判決が確定した場合

③ 株式移転の無効の訴えについて「認容」判決が確定した場合


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 【第9章 清算
第1節 総則
第1款 清算の開始
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《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475、476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
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