会社法の条文と解説

会社法477条

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会社法477条 (清算株式会社の機関

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第2款 清算株式会社の機関
    第1目 株主総会以外の機関の設置

第477条 清算株式会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。

2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。

3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。

4 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。

5 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。

6 第4章第2節の規定は、清算株式会社については、適用しない。





1.
清算株式会社には、1人又は2人以上の「清算人」を置かなければなりません

2.
清算株式会社は、定款の定めによって、
清算人会」「監査役」「監査役会」を置くことができます

3.
監査役会」を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、
清算人会」を置かなければなりません

4.
会社法475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において
公開会社」又は「大会社」であった清算株式会社は、
監査役」を置かなければなりません

5.
第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において
「委員会」設置会社であり、「公開会社」又は「大会社」であった清算株式会社は、
「監査委員」が監査役となります

6.
第4章第2節「株主総会以外の機関の設置」の規定は、
清算株式会社については、適用しません。


関連ページ

第2編 株式会社
 【第9章 清算
第1節 総則
第2款 清算株式会社の機関

《第1目 株主総会以外の機関の設置》
会社法477条

《第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任》
会社法478条(清算人の就任)
会社法479条(清算人の解任)
会社法480条(監査役の退任)

《第3目 清算人の職務等》
会社法481条(清算人の職務)
会社法482条(業務の執行)
会社法483条(清算株式会社の代表)
会社法484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
会社法485条(裁判所の選任する清算人の報酬)
会社法486条(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
会社法487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法488条(清算人及び監査役の連帯責任)

《第4目 清算人会》
会社法489条(清算人会の権限等)
会社法490条(清算人会の運営)

《第5目 取締役等に関する規定の適用》
会社法491条

《第2編/第9章 清算》

編、章各条検索
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476、477、478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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