会社法479条
会社法479条 (清算人の解任)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第2款 清算株式会社の機関
第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任
(清算人の解任)
第479条 清算人(前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。
一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
ロ 当該申立てに係る清算人である株主
二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 当該清算株式会社である株主
ロ 当該申立てに係る清算人である株主
3 公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
4 第346条第1項から第3項までの規定は、清算人について準用する。
1.
清算人(会社法478条2項~4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、
いつでも、株主総会の決議によって「解任」することができます。
2.
重要な事由があるときは、裁判所は、
①②の株主の申立てにより、清算人を「解任」することができます。
① 総株主(イロの株主を除く。)の議決権の「100分の3」以上の議決権を
「6箇月前」から引き続き有する株主(イロの株主を除く。)
(100分の3を下回る割合を定款で定めることができます。)
(6箇月を下回る期間を定款で定めることができます。)イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
ロ 当該申立てに係る清算人である株主
② 発行済株式(イロの株主を除く。)の「100分の3」以上の数の株式を
「6箇月前」から引き続き有する株主(イロの株主を除く。)
(100分の3を下回る割合を定款で定めることができます。)
(6箇月を下回る期間を定款で定めることができます。)イ 当該清算株式会社である株主
ロ 当該申立てに係る清算人である株主
3.
「公開会社でない」清算株式会社における前項各号の規定の適用については、
これらの規定中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」とします。
4.
会社法346条第1項から第3項までの規定は、清算人について準用します。
関連ページ
第2款 清算株式会社の機関
《第1目 株主総会以外の機関の設置》
会社法477条
《第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任》
会社法478条(清算人の就任)
会社法479条(清算人の解任)
会社法480条(監査役の退任)
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会社法487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法488条(清算人及び監査役の連帯責任)
《第4目 清算人会》
会社法489条(清算人会の権限等)
会社法490条(清算人会の運営)
《第5目 取締役等に関する規定の適用》
会社法491条
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |