会社法の条文と解説

会社法480条

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会社法480条 (監査役の退任)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第2款 清算株式会社の機関
    第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任

(監査役の退任)

第480条 清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。

一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

二 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

2 第336条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。





1.
清算株式会社の「監査役」は、
清算株式会社が①または②の定款の変更をした場合には、
当該「定款の変更の効力が生じた時」に「退任」する。

① 「監査役を置く旨」の定款の定めを廃止する定款の変更

② 監査役の監査の範囲を「会計に関するものに限定する旨」の定款の定めを
  廃止する定款の変更

2.
会社法336条の336条の「監査役の任期」についての規定は、
清算株式会社の監査役については、適用しません。


関連ページ

第2編 株式会社
 【第9章 清算
第1節 総則

第2款 清算株式会社の機関
《第1目 株主総会以外の機関の設置》
会社法477条

《第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任》
会社法478条(清算人の就任)
会社法479条(清算人の解任)
会社法480条(監査役の退任)

《第3目 清算人の職務等》
会社法481条(清算人の職務)
会社法482条(業務の執行)
会社法483条(清算株式会社の代表)
会社法484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
会社法485条(裁判所の選任する清算人の報酬)
会社法486条(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
会社法487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法488条(清算人及び監査役の連帯責任)

《第4目 清算人会》
会社法489条(清算人会の権限等)
会社法490条(清算人会の運営)

《第5目 取締役等に関する規定の適用》
会社法491条

《第2編/第9章 清算》

編、章各条検索
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479、480、481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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