会社法483条
会社法483条 ()
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第2款 清算株式会社の機関
第3目 清算人の職務等
(清算株式会社の代表)
第483条 清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の清算人が2人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社を代表する。
3 清算株式会社(清算人会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第478条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
4 第478条第1項第1号の規定により取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となる。
5 裁判所は、第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
6 第349条第4項及び第5項並びに第351条の規定は代表清算人について、第352条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
1.
清算人は、清算株式会社を代表します。
ただし、他に「代表清算人」「その他清算株式会社を代表する者」を定めた場合は、
この限りでない。
2.
1.本文の清算人が「2人以上」ある場合には、
清算人は、各自、清算株式会社を代表します。
3.
清算株式会社(清算人会設置会社を除く。)は、
定款、定款の定めに基づく「清算人の互選」又は「株主総会の決議」によって、
(会社法478条2項~4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)
清算人の中から「代表清算人」を定めることができる。
4.
会社法478条1項1号の規定により取締役が清算人となる場合において、
代表取締役を定めていたときは、
「代表取締役」が「代表清算人」となります。
5.
裁判所は、
会社法478条2項~4項までの規定により清算人を選任する場合には、
その清算人の中から「代表清算人」を定めることができます。
6.
会社法349条4項、5項、会社法351条の規定は、代表清算人について、
会社法352条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、
それぞれ準用します。
関連ページ
第2款 清算株式会社の機関
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《第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任》
会社法478条(清算人の就任)
会社法479条(清算人の解任)
会社法480条(監査役の退任)
《第3目 清算人の職務等》
会社法481条(清算人の職務)
会社法482条(業務の執行)
会社法483条(清算株式会社の代表)
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会社法487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法488条(清算人及び監査役の連帯責任)
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会社法491条
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |