会社法の条文と解説

会社法484条

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会社法484条 (清算株式会社/破産手続の開始)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第2款 清算株式会社の機関
    第3目 清算人の職務等

(清算株式会社についての破産手続の開始)

第484条 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

2 清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3 前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。





1.
清算株式会社の「財産」が
その債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、
清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければなりません。

2.
清算人は
清算株式会社が破産手続開始の「決定」を受けた場合において、
「破産管財人」にその事務を引き継いだときは、
その任務を終了したものとします。

3.
2.に規定する場合において、
清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、
破産管財人は、これを取り戻すことができます。


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第2編 株式会社
 【第9章 清算
第1節 総則

第2款 清算株式会社の機関
《第1目 株主総会以外の機関の設置》
会社法477条

《第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任》
会社法478条(清算人の就任)
会社法479条(清算人の解任)
会社法480条(監査役の退任)

《第3目 清算人の職務等》
会社法481条(清算人の職務)
会社法482条(業務の執行)
会社法483条(清算株式会社の代表)
会社法484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
会社法485条(裁判所の選任する清算人の報酬)
会社法486条(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
会社法487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法488条(清算人及び監査役の連帯責任)

《第4目 清算人会》
会社法489条(清算人会の権限等)
会社法490条(清算人会の運営)

《第5目 取締役等に関する規定の適用》
会社法491条

《第2編/第9章 清算》

編、章各条検索
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483、484、485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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