会社法485条
会社法485条 (裁判所の選任する清算人の報酬)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第2款 清算株式会社の機関
第3目 清算人の職務等
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第485条 裁判所は、第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
裁判所は、
会社法478条2項~4項までの規定により清算人を選任した場合には、
清算株式会社が「清算人に対して支払う報酬の額」を定めることができます。
関連ページ
第2款 清算株式会社の機関
《第1目 株主総会以外の機関の設置》
会社法477条
《第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任》
会社法478条(清算人の就任)
会社法479条(清算人の解任)
会社法480条(監査役の退任)
《第3目 清算人の職務等》
会社法481条(清算人の職務)
会社法482条(業務の執行)
会社法483条(清算株式会社の代表)
会社法484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
会社法485条(裁判所の選任する清算人の報酬)
会社法486条(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
会社法487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法488条(清算人及び監査役の連帯責任)
《第4目 清算人会》
会社法489条(清算人会の権限等)
会社法490条(清算人会の運営)
《第5目 取締役等に関する規定の適用》
会社法491条
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |