会社法486条
会社法486条 (清算人の損害賠償責任)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第2款 清算株式会社の機関
第3目 清算人の職務等
(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
第486条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 清算人が第482条第4項において準用する第356条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第482条第4項において準用する第356条第1項第2号又は第3号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第482条第4項において準用する第356条第1項の清算人
二 清算株式会社が当該取引をすることを決定した清算人
三 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4 第424条及び第428条第1項の規定は、清算人の第1項の責任について準用する。この場合において、同条第1項中「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第482条第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとする。
1.
清算人は、その任務を怠ったときは、
清算株式会社に対し、これによって生じた損害を「賠償する責任」を負います。
2.
清算人が
(会社法482条4項において準用する会社法356条第1項の規定に違反して)
「自己」又は「第三者」のために株式会社の事業の部類に属する取引をしたときは、
当該取引により清算人又は第三者が得た「利益の額」は、
1.の「損害の額」と推定します。
3.
・自己又は第三者のために会社とする取引
・会社と清算人との利益が相反する取引
(会社法482条4項において準用する会社法356条1項2号・3号の取引)
によって、清算株式会社に損害が生じたときは、
以下の清算人は、その任務を怠ったものと推定します。
① 「自己又は第三者のために」株式会社の事業の部類に属する取引を行った清算人
(会社法482条4項において準用する会社法356条1項の清算人)
② 清算株式会社が当該取引をすることを「決定した」清算人
③ 当該取引に関する「清算人会の承認の決議に賛成した」清算人
4.
会社法424条及び会社法428条1項の規定は、清算人の第1項の責任について準用します。
この場合において、同条第1項中「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第482条第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとします。
関連ページ
第2款 清算株式会社の機関
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会社法477条
《第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任》
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会社法479条(清算人の解任)
会社法480条(監査役の退任)
《第3目 清算人の職務等》
会社法481条(清算人の職務)
会社法482条(業務の執行)
会社法483条(清算株式会社の代表)
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会社法491条
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |