会社法の条文と解説

会社法486条

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会社法486条 (清算人の損害賠償責任)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第2款 清算株式会社の機関
    第3目 清算人の職務等

(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)

第486条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 清算人が第482条第4項において準用する第356条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3 第482条第4項において準用する第356条第1項第2号又は第3号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。

一 第482条第4項において準用する第356条第1項の清算人

二 清算株式会社が当該取引をすることを決定した清算人

三 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人

4 第424条及び第428条第1項の規定は、清算人の第1項の責任について準用する。この場合において、同条第1項中「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第482条第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとする。





1.
清算人は、その任務を怠ったときは、
清算株式会社に対し、これによって生じた損害を「賠償する責任」を負います

2.
清算人が
会社法482条4項において準用する会社法356条第1項の規定に違反して)
「自己」又は「第三者」のために株式会社の事業の部類に属する取引をしたときは、
当該取引により清算人又は第三者が得た「利益の額」は、
1.の「損害の額」と推定します。

3.
 ・自己又は第三者のために会社とする取引
 ・会社と清算人との利益が相反する取引
会社法482条4項において準用する会社法356条1項2号・3号の取引)
によって、清算株式会社に損害が生じたときは、
以下の清算人は、その任務を怠ったものと推定します。

① 「自己又は第三者のために」株式会社の事業の部類に属する取引を行った清算人
 (会社法482条4項において準用する会社法356条1項の清算人)

② 清算株式会社が当該取引をすることを「決定した」清算人

③ 当該取引に関する「清算人会の承認の決議に賛成した」清算人

4.
会社法424条及び会社法428条1項の規定は、清算人の第1項の責任について準用します。
この場合において、同条第1項中「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第482条第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとします。


関連ページ

第2編 株式会社
 【第9章 清算
第1節 総則

第2款 清算株式会社の機関
《第1目 株主総会以外の機関の設置》
会社法477条

《第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任》
会社法478条(清算人の就任)
会社法479条(清算人の解任)
会社法480条(監査役の退任)

《第3目 清算人の職務等》
会社法481条(清算人の職務)
会社法482条(業務の執行)
会社法483条(清算株式会社の代表)
会社法484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
会社法485条(裁判所の選任する清算人の報酬)
会社法486条(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
会社法487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
会社法488条(清算人及び監査役の連帯責任)

《第4目 清算人会》
会社法489条(清算人会の権限等)
会社法490条(清算人会の運営)

《第5目 取締役等に関する規定の適用》
会社法491条

《第2編/第9章 清算》

編、章各条検索
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485、486、487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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