会社法491条
会社法491条 (清算株式会社/取締役等の規定の適用)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第2款 清算株式会社の機関
第5目 取締役等に関する規定の適用
第491条 清算株式会社については、第2章(第155条を除く。)、第3章、第4章第1節、第335条第2項、第343条第1項及び第2項、第345条第4項において準用する同条第3項、第359条、同章第7節及び第8節並びに第7章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。
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第2款 清算株式会社の機関
《第1目 株主総会以外の機関の設置》
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会社法479条(清算人の解任)
会社法480条(監査役の退任)
《第3目 清算人の職務等》
会社法481条(清算人の職務)
会社法482条(業務の執行)
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《第4目 清算人会》
会社法489条(清算人会の権限等)
会社法490条(清算人会の運営)
《第5目 取締役等に関する規定の適用》
会社法491条
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |