会社法の条文と解説

会社法492条

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会社法492条 (財産目録等/作成)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第3款 財産目録等

(財産目録等の作成等)

第492条 清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。

2 清算人会設置会社においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。

3 清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4 清算株式会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。





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 【第9章 清算
第1節 総則

第3款 財産目録等
会社法492条(財産目録等の作成等)
会社法493条(財産目録等の提出命令)
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会社法496条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
会社法497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
会社法498条(貸借対照表等の提出命令)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491、492、493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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