会社法の条文と解説

会社法494条

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会社法494条 (貸借対照表等/作成・保存)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第3款 財産目録等

(貸借対照表等の作成及び保存)

第494条 清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

2 前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

3 清算株式会社は、第1項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。





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会社法498条(貸借対照表等の提出命令)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493、494、495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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