会社法499条
会社法499条 (清算/債権者に対する公告)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第4款 債務の弁済等
(債権者に対する公告等)
第499条 清算株式会社は、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、2箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
1.
清算株式会社は、
会社法475条各号に掲げる「清算の開始原因」に該当することとなった後、
遅滞なく、清算株式会社の「債権者」に対し、
「一定の期間内にその債権を申し出るべき旨」を
官報に公告し、かつ、
知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。
この「一定の期間」は、2箇月を下ることができません。
2.
1.の規定による公告には、
債権者が期間内に「申出をしない」ときは
「清算から除斥される旨」を付記しなければなりません。
関連ページ
第4款 債務の弁済等
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会社法501条(条件付債権等に係る債務の弁済)
会社法502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
会社法503条(清算からの除斥)
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |