会社法5条
会社法5条
(商行為)
第5条 会社(外国会社を含む。次条第1項、第8条及び第9条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
会社法5条の条文と解説
商行為
会社が
その事業としてする行為、
その事業のためにする行為は、
商行為とします。
関連ページ
会社法1条(趣旨)
会社法2条(定義)
会社法3条(法人格)
会社法4条(住所)
《会社法/条文》
第1編 総則 | |
第1章 通則 | 1、2、3、4、5 |
第2章 会社の商号 | 6、7、8、9 |
第3章 会社の使用人等 | 10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19、20 |
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 | 21、22、23、24 |