会社法の条文と解説

会社法5条

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会社法5条

会社法 
第1編 総則 
 第1章 通則

(商行為)
第5条 会社(外国会社を含む。次条第1項、第8条及び第9条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。


会社法5条の条文と解説

商行為

会社が
その事業としてする行為
その事業のためにする行為は、

商行為とします。


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