会社法500条
会社法500条 (清算/債務の弁済の制限)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第4款 債務の弁済等
(債務の弁済の制限)
第500条 清算株式会社は、前条第1項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第1項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
1.
清算株式会社は、前条第1項の「債権者が債権を申し出るべき期間内」は、
債務の弁済をすることができません。
この場合、清算株式会社は、
その債務の不履行によって生じた責任を免れることができません。
2.
1.の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第1項の期間内であっても、
裁判所の許可を得て、
・少額の債権
・清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権
・その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権
に係る債務について、その弁済をすることができます。
この場合、当該許可の申立ては、
清算人が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければなりません。
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《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |