会社法の条文と解説

会社法501条

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会社法501条 (清算/条件付債権等の債務の弁済)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第4款 債務の弁済等

(条件付債権等に係る債務の弁済)

第501条 清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。

2 前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。

3 第1項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。





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第2編 株式会社
 【第9章 清算
第1節 総則

第4款 債務の弁済等
会社法499条(債権者に対する公告等)
会社法500条(債務の弁済の制限)
会社法501条(条件付債権等に係る債務の弁済)
会社法502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
会社法503条(清算からの除斥)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500、501、502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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