会社法502条
会社法502条 ()
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第4款 債務の弁済等
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
第502条 清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
清算株式会社は、清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、
その財産を「株主に分配」することができません。
ただし、その「存否」又は「額」について争いのある債権に係る債務について
その弁済をするために必要と認められる「財産を留保」した場合は、
この限りでありません。
関連ページ
第4款 債務の弁済等
会社法499条(債権者に対する公告等)
会社法500条(債務の弁済の制限)
会社法501条(条件付債権等に係る債務の弁済)
会社法502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
会社法503条(清算からの除斥)
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |