会社法503条
会社法503条 (清算からの除斥)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第4款 債務の弁済等
(清算からの除斥)
第503条 清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第499条第1項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
3 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
1.
清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって
会社法499条第1項の「債権者が債権を申し出るべき期間内」に
その債権の申出をしなかったものは、清算から「除斥」されます。
2.
1.の規定により清算から除斥された債権者は、
分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができます。
3.
清算株式会社の残余財産を、株主の「一部」に分配した場合には、
株主の受けた分配と「同一の割合の分配」を
分配を受けていない株主に対してするために必要な財産は、
1.の残余財産から控除します。
関連ページ
第4款 債務の弁済等
会社法499条(債権者に対する公告等)
会社法500条(債務の弁済の制限)
会社法501条(条件付債権等に係る債務の弁済)
会社法502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
会社法503条(清算からの除斥)
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |