会社法の条文と解説

会社法504条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法504条(条文と解説)

会社法504条 (清算/残余財産の分配/事項の決定)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第5款 残余財産の分配

(残余財産の分配に関する事項の決定)

第504条 清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 残余財産の種類

二 株主に対する残余財産の割当てに関する事項

2 前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第2号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。

一 ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

二 前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

3 第1項第2号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。





関連ページ

第2編 株式会社
 【第9章 清算
第1節 総則

第5款 残余財産の分配
会社法504条(残余財産の分配に関する事項の決定)
会社法505条(残余財産が金銭以外の財産である場合)
会社法506条(基準株式数を定めた場合の処理)

第6款 清算事務の終了等
会社法507条

第7款 帳簿資料の保存
会社法508条

第8款 適用除外等
会社法509条

《第2編/第9章 清算》

編、章各条検索
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503、504、505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional