会社法の条文と解説

会社法506条

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会社法506条 (清算/基準株式数を定めた場合)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第1節 総則
   第5款 残余財産の分配

(基準株式数を定めた場合の処理)

第506条 前条第1項第2号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、清算株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第3項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた残余財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。





「一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしない」
とする前条1項2号の「基準株式数」を定めた場合には、
清算株式会社は、
基準株式数に満たない数の株式(「基準未満株式」)を有する株主に対し
前条3項後段の規定により「残余財産の価額として定めた額」に
「基準未満株式の数」の「基準株式数に対する割合を乗じて得た額」に相当する金銭を
支払わなければなりません


関連ページ

第2編 株式会社
 【第9章 清算
第1節 総則

第5款 残余財産の分配
会社法504条(残余財産の分配に関する事項の決定)
会社法505条(残余財産が金銭以外の財産である場合)
会社法506条(基準株式数を定めた場合の処理)

第6款 清算事務の終了等
会社法507条

第7款 帳簿資料の保存
会社法508条

第8款 適用除外等
会社法509条

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505、506、507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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