会社法509条
会社法509条 (清算株式会社/適用除外)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第8款 適用除外等
第509条 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
一 第155条
二 第5章第2節第2款(第435条第4項、第440条第3項、第442条及び第443条を除く。)及び第3款並びに第3節から第5節まで
三 第5編第4章並びに第5章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分
2 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。
関連ページ
第5款 残余財産の分配
会社法504条(残余財産の分配に関する事項の決定)
会社法505条(残余財産が金銭以外の財産である場合)
会社法506条(基準株式数を定めた場合の処理)
第6款 清算事務の終了等
会社法507条
第7款 帳簿資料の保存
会社法508条
第8款 適用除外等
会社法509条
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |