会社法の条文と解説

会社法510条

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会社法510条 (特別清算開始の原因)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第1款 特別清算の開始

(特別清算開始の原因)

第510条 裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第514条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。

一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。

二 債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第2項において同じ。)の疑いがあること。




裁判所は
清算株式会社に以下の事由があると認めるときは、
会社法514条の「特別清算開始の命令」の規定に基づき、申立てにより
当該清算株式会社に対し「特別清算」の開始を命ずる

清算の遂行著しい支障を来すべき事情があること。

債務超過の疑いがあること。



《言葉の定義》
債務超過
…清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態。


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第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第1款 特別清算の開始
会社法510条(特別清算開始の原因)
会社法511条(特別清算開始の申立て)
会社法512条(他の手続の中止命令等)
会社法513条(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
会社法514条(特別清算開始の命令)
会社法515条(他の手続の中止等)
会社法516条(担保権の実行の手続等の中止命令)
会社法517条(相殺の禁止)
会社法518条
会社法518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510、511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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