会社法の条文と解説

会社法511条

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会社法511条 (特別清算開始の申立て)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第1款 特別清算の開始

(特別清算開始の申立て)

第511条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。

2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。





1.
債権者」「清算人」「監査役」「株主」は、
特別清算開始の「申立て」をすることができます。

2.
清算株式会社に「債務超過」の疑いがあるときは、
清算人は、特別清算開始の「申立て」をしなければなりません


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第2節 特別清算

第1款 特別清算の開始
会社法510条(特別清算開始の原因)
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会社法512条(他の手続の中止命令等)
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会社法514条(特別清算開始の命令)
会社法515条(他の手続の中止等)
会社法516条(担保権の実行の手続等の中止命令)
会社法517条(相殺の禁止)
会社法518条
会社法518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510、511、512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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