会社法の条文と解説

会社法513条

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会社法513条 (特別清算開始の申立て/取下げの制限)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第1款 特別清算の開始

(特別清算開始の申立ての取下げの制限)

第513条 特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、前条の規定による中止の命令、第540条第2項の規定による保全処分又は第541条第2項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。





特別清算開始の「申立てをした者」は
特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができます

この場合、
・前条(会社法512条)の規定による「手続中止の命令」、
会社法540条2項の規定による「清算株式会社の財産に関する保全処分」、
会社法541条2項の規定による「株主名簿の記載等の禁止処分」
がされた後は、裁判所の許可を得なければなりません。


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第2節 特別清算

第1款 特別清算の開始
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会社法514条(特別清算開始の命令)
会社法515条(他の手続の中止等)
会社法516条(担保権の実行の手続等の中止命令)
会社法517条(相殺の禁止)
会社法518条
会社法518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512、513、514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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