会社法513条
会社法513条 (特別清算開始の申立て/取下げの制限)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第1款 特別清算の開始
(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
第513条 特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、前条の規定による中止の命令、第540条第2項の規定による保全処分又は第541条第2項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
特別清算開始の「申立てをした者」は、
特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができます。
この場合、
・前条(会社法512条)の規定による「手続中止の命令」、
・会社法540条2項の規定による「清算株式会社の財産に関する保全処分」、
・会社法541条2項の規定による「株主名簿の記載等の禁止処分」
がされた後は、裁判所の許可を得なければなりません。
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会社法518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加)
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
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