会社法の条文と解説

会社法514条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法514条(条文と解説)

会社法514条 (特別清算開始の命令)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第1款 特別清算の開始

(特別清算開始の命令)

第514条 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、特別清算開始の原因となる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特別清算開始の命令をする。

一 特別清算の手続の費用の予納がないとき。

二 特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかであるとき。

三 特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかであるとき。

四 不当な目的で特別清算開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。





関連ページ

第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第1款 特別清算の開始
会社法510条(特別清算開始の原因)
会社法511条(特別清算開始の申立て)
会社法512条(他の手続の中止命令等)
会社法513条(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
会社法514条(特別清算開始の命令)
会社法515条(他の手続の中止等)
会社法516条(担保権の実行の手続等の中止命令)
会社法517条(相殺の禁止)
会社法518条
会社法518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加)

《第2編/第9章 清算》

編、章各条検索
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513、514、515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional