会社法の条文と解説

会社法516条

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会社法516条 (特別清算/担保権の実行手続の中止命令)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第1款 特別清算の開始

(担保権の実行の手続等の中止命令)

第516条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。





《言葉の定義》
担保権の実行の手続等
…清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、
 企業担保権の実行の手続、
 清算株式会社の財産に対して既にされている
 「一般の先取特権」「その他一般の優先権がある債権」に基づく強制執行の手続、
 を指します。

裁判所は
「特別清算開始の命令」があった場合において、
債権者の一般の利益に適合し、かつ
「担保権の実行の手続等の申立人」に不当な損害を及ぼすおそれがないと認めるときは、
清算人、監査役、債権者、株主の申立てにより又は職権で、
相当の期間を定めて、「担保権の実行の手続等」の中止命ずることができる。


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《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515、516、517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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