会社法の条文と解説

会社法518条の2

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会社法518条の2 (共助対象外国租税債権者の手続参加)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第1款 特別清算の開始

(共助対象外国租税債権者の手続参加)

第518条の2 協定債権者は、共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参加するには、租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助実施決定を得なければならない。





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第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第1款 特別清算の開始
会社法510条(特別清算開始の原因)
会社法511条(特別清算開始の申立て)
会社法512条(他の手続の中止命令等)
会社法513条(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
会社法514条(特別清算開始の命令)
会社法515条(他の手続の中止等)
会社法516条(担保権の実行の手続等の中止命令)
会社法517条(相殺の禁止)
会社法518条
会社法518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518、518-2、519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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