会社法の条文と解説

会社法521条

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会社法521条 (特別清算/裁判所への財産目録等の提出)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第2款 裁判所による監督及び調査

(裁判所への財産目録等の提出)

第521条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第492条第3項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。





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 【第9章 清算
第2節 特別清算

第2款 裁判所による監督及び調査
会社法519条(裁判所による監督)
会社法520条(裁判所による調査)
会社法521条(裁判所への財産目録等の提出)
会社法522条(調査命令)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520、521、522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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