会社法の条文と解説

会社法527条

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会社法527条 (特別清算/監督委員の選任)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第4款 監督委員

(監督委員の選任等)

第527条 裁判所は、1人又は2人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第535条第1項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。

2 法人は、監督委員となることができる。





会社法535条


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第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第4款 監督委員
会社法527条(監督委員の選任等)
会社法528条(監督委員に対する監督等)
会社法529条(二人以上の監督委員の職務執行)
会社法530条(監督委員による調査等)
会社法531条(監督委員の注意義務)
会社法532条(監督委員の報酬等)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526、527、528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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