会社法の条文と解説

会社法530条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法530条(条文と解説)

会社法530条 (特別清算/監督委員による調査)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第4款 監督委員

(監督委員による調査等)

第530条 監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

2 監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、清算株式会社の子会社に対し、事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。





関連ページ

第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第4款 監督委員
会社法527条(監督委員の選任等)
会社法528条(監督委員に対する監督等)
会社法529条(二人以上の監督委員の職務執行)
会社法530条(監督委員による調査等)
会社法531条(監督委員の注意義務)
会社法532条(監督委員の報酬等)

《第2編/第9章 清算》

編、章各条検索
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529、530、531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional