会社法の条文と解説

会社法532条

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会社法532条 (特別清算/監督委員の報酬)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第4款 監督委員

(監督委員の報酬等)

第532条 監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2 監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

3 監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。





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第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第4款 監督委員
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会社法530条(監督委員による調査等)
会社法531条(監督委員の注意義務)
会社法532条(監督委員の報酬等)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531、532、533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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