会社法の条文と解説

会社法535条

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会社法535条 (特別清算/清算株式会社の行為の制限)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第6款 清算株式会社の行為の制限等

(清算株式会社の行為の制限)

第535条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、第527条第1項の規定により監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければならない。

一 財産の処分(次条第1項各号に掲げる行為を除く。)

二 借財

三 訴えの提起

四 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)

五 権利の放棄

六 その他裁判所の指定する行為

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第5号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。

一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。

二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。

3 第1項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。





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《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534、535、536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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