会社法の条文と解説

会社法536条

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会社法536条 (特別清算/事業の譲渡の制限)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第6款 清算株式会社の行為の制限等

(事業の譲渡の制限等)

第536条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

一 事業の全部の譲渡

二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該清算株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)

2 前条第3項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用する。

3 第7章(第467条第1項第5号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用しない。





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第6款 清算株式会社の行為の制限等
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会社法538条(換価の方法)
会社法539条(担保権者が処分をすべき期間の指定)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535、536、537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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