会社法の条文と解説

会社法54条

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会社法54条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第8節 発起人等の責任

(発起人等の連帯責任)
第54条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。


会社法54条の条文解説

発起人等の連帯責任

 
発起人、設立時取締役、設立時監査役が
株式会社または第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合、
他の発起人、設立時取締役、設立時監査役もこの損害を賠償する責任を負うときは、
これらの者は、連帯債務者となります。



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関連ページ

発起人とは

 ●会社設立
 ●会社法top

第8節 発起人等の責任等
会社法52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
会社法52条の2(出資の履行を仮装した場合の責任等)
会社法53条(発起人等の損害賠償責任)
会社法54条(発起人等の連帯責任)
会社法55条(責任の免除)
会社法56条(株式会社不成立の場合の責任)



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