会社法の条文と解説

会社法542条

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会社法542条 (特別清算/役員等の財産の保全処分)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第7款 清算の監督上必要な処分等

(役員等の財産に対する保全処分)

第542条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第423条第1項に規定する役員等又は清算人(以下この款において「対象役員等」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該対象役員等の財産に対する保全処分をすることができる。

2 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができる。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第890条第5項の即時抗告がされたときも、同様とする。





《言葉の定義》
対象役員等
…発起人、設立時取締役、設立時監査役、 
 取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人(会社法423条1項)
 清算人
  を指します。(9章2節7款における用語です。)

1.
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、
「清算の監督上必要がある」と認めるときは、
清算株式会社の申立てにより又は職権で、
「対象役員等」の責任に基づく損害賠償請求権につき、
対象役員等の財産に対する保全処分をすることができる。

2.
裁判所は、
特別清算開始の「申立てがあった時」から「決定があるまでの間」においても、
緊急の必要があると認めるときは、
清算株式会社の申立てにより又は職権で、
1.の規定による保全処分をすることができる。

特別清算開始の申立てを却下する決定に対して即時抗告がされたときも、
同様とする。


関連ページ

第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第7款 清算の監督上必要な処分等
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会社法541条株主名簿の記載等の禁止)
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《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541、542、543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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