会社法544条
会社法544条 (特別清算/役員等の責任免除の取消し)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第7款 清算の監督上必要な処分等
(役員等の責任の免除の取消し)
第544条 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社は、特別清算開始の申立てがあった後又はその前1年以内にした対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、同様とする。
2 前項の規定による取消権は、訴え又は抗弁によって、行使する。
3 第1項の規定による取消権は、特別清算開始の命令があった日から2年を経過したときは、行使することができない。当該対象役員等の責任の免除の日から20年を経過したときも、同様とする。
1.
特別清算開始の命令があったときは、
清算株式会社は、
「特別清算開始の申立てがあった後」又は「その前1年以内」にした
対象役員等の「責任の免除」を「取り消す」ことができる。
不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、同様とする。
2.
1.の規定による取消権は、「訴え」又は「抗弁」によって、行使する。
3.
第1項の規定による取消権は、
特別清算開始の命令があった日から2年を経過したときは、行使することができない。
対象役員等の責任の免除の日から20年を経過したときも、同様とする。
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《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |