会社法の条文と解説

会社法544条

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会社法544条 (特別清算/役員等の責任免除の取消し)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第7款 清算の監督上必要な処分等

(役員等の責任の免除の取消し)

第544条 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社は、特別清算開始の申立てがあった後又はその前1年以内にした対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、同様とする。

2 前項の規定による取消権は、訴え又は抗弁によって、行使する。

3 第1項の規定による取消権は、特別清算開始の命令があった日から2年を経過したときは、行使することができない。当該対象役員等の責任の免除の日から20年を経過したときも、同様とする。





1.
特別清算開始の命令があったときは、
清算株式会社は、
特別清算開始の申立てがあった後」又は「その前1年以内にした
対象役員等の「責任の免除」を「取り消す」ことができる。

不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、同様とする。

2.
1.の規定による取消権は、「訴え」又は「抗弁」によって、行使する。

3.
第1項の規定による取消権は、
特別清算開始の命令があった日から2年を経過したときは、行使することができない。
対象役員等の責任の免除の日から20年を経過したときも、同様とする。


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第7款 清算の監督上必要な処分等
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《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543、544、545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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