会社法547条
会社法547条 (特別清算/)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第8款 債権者集会
(債権者による招集の請求)
第547条 債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の10分の1以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、債権者集会の招集を請求することができる。
2 清算株式会社の財産につき第522条第2項に規定する担保権を有する協定債権者がその担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額は、前項の協定債権の額に算入しない。
3 次に掲げる場合には、第1項の規定による請求をした協定債権者は、裁判所の許可を得て、債権者集会を招集することができる。
一 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二 第1項の規定による請求があった日から6週間以内の日を債権者集会の日とする債権者集会の招集の通知が発せられない場合
1.
「債権の申出をした協定債権者」「その他清算株式会社に知れている協定債権者」の
協定債権の総額の「10分の1」以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、
清算株式会社に対し、
「目的である事項」及び「招集の理由」を示して、
「債権者集会」の招集を請求することができる。
2.
清算株式会社の財産につき
特別の先取特権、質権、抵当権、会社法・商法の規定による留置権を有する協定債権者が
その担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額は、
1.の協定債権の額に算入しない。
3.
以下の場合には、1.の規定による請求をした協定債権者は、
裁判所の許可を得て、債権者集会を「招集」することができる。
一 1.の規定による請求の後「遅滞なく招集の手続が行われない」場合
二 1.の規定による請求があった日から「6週間以内の日」を
債権者集会の日とする債権者集会の「招集の通知」が発せられない場合
《言葉の定義》
協定債権
…清算株式会社の債権者の債権で
「一般の先取特権その他一般の優先権がある債権」、
「特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権」、
「特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権」
を除いたもの。
関連ページ
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会社法552条(債権者集会の指揮等)
会社法553条(異議を述べられた議決権の取扱い)
会社法554条(債権者集会の決議)
会社法555条(議決権の代理行使)
会社法556条(書面による議決権の行使)
会社法557条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法558条(議決権の不統一行使)
会社法559条(担保権を有する債権者等の出席等)
会社法560条(延期又は続行の決議)
会社法561条(議事録)
会社法562条(清算人の調査結果等の債権者集会への報告)
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
第2節 特別清算 | 510、511、512、513、514、515、516、517、518、518-2、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574 |