会社法の条文と解説

会社法548条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法548条(条文と解説)

会社法548条 (特別清算/債権者集会の招集の決定)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第8款 債権者集会

(債権者集会の招集等の決定)

第548条 債権者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 債権者集会の日時及び場所

二 債権者集会の目的である事項

三 債権者集会に出席しない協定債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2 清算株式会社が債権者集会を招集する場合には、当該清算株式会社は、各協定債権について債権者集会における議決権の行使の許否及びその額を定めなければならない。

3 清算株式会社以外の者が債権者集会を招集する場合には、その招集者は、清算株式会社に対し、前項に規定する事項を定めることを請求しなければならない。この場合において、その請求があったときは、清算株式会社は、同項に規定する事項を定めなければならない。

4 清算株式会社の財産につき第522条第2項に規定する担保権を有する協定債権者は、その担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額については、議決権を有しない。

5 協定債権者は、共助対象外国租税の請求権については、議決権を有しない。





1.
債権者集会を招集する者(「招集者」)は、
債権者集会を招集する場合には、以下の事項を定めなければならない

① 債権者集会の「日時」「場所」

② 債権者集会の「目的である事項」

③ 債権者集会に「出席しない協定債権者」が
 「電磁的方法によって議決権を行使することができる」とするときは、「その旨」

④ ①~③のほか、法務省令で定める事項

2.
清算株式会社が債権者集会を招集する場合には、
清算株式会社は、各協定債権について「議決権の行使の許否」及び「その額
定めなければならない

3.
清算株式会社「以外」の者が債権者集会を招集する場合には、
その招集者は、清算株式会社に対し
2.の事項を定めることを「請求」しなければならない。

この場合において、その請求があったときは、
清算株式会社は、2.の事項を定めなければならない。

4.
清算株式会社の財産につき
特別の先取特権、質権、抵当権、会社法・商法の規定による留置権
を有する協定債権者は、
その担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額については、
議決権を有しない。

5.
協定債権者は、「共助対象外国租税」の請求権については、議決権を有しない。


関連ページ

第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第8款 債権者集会
会社法546条(債権者集会の招集)
会社法547条(債権者による招集の請求)
会社法548条(債権者集会の招集等の決定)
会社法549条(債権者集会の招集の通知)
会社法550条(債権者集会参考書類・議決権行使書面の交付)
会社法551条
会社法552条(債権者集会の指揮等)
会社法553条(異議を述べられた議決権の取扱い)
会社法554条(債権者集会の決議)
会社法555条(議決権の代理行使)
会社法556条(書面による議決権の行使)
会社法557条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法558条(議決権の不統一行使)
会社法559条(担保権を有する債権者等の出席等)
会社法560条(延期又は続行の決議)
会社法561条(議事録)
会社法562条(清算人の調査結果等の債権者集会への報告)

《第2編/第9章 清算》

編、章各条検索
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547、548、549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional