会社法の条文と解説

会社法550条

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会社法550条 (特別清算/債権者集会参考書類の交付)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第8款 債権者集会

(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)

第550条 招集者は、前条第1項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、当該協定債権者が有する協定債権について第548条第2項又は第3項の規定により定められた事項及び議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「債権者集会参考書類」という。)並びに協定債権者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

2 招集者は、前条第2項の承諾をした協定債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、協定債権者の請求があったときは、これらの書類を当該協定債権者に交付しなければならない。





1.
債権者集会の招集者は
債権者集会の招集の通知会社法549条1項)に際しては、法務省令で定めるところにより、
債権の申出をした協定債権者」「その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し
当該協定債権者が有する協定債権について
 ・会社法548条2項、3項の規定により定められた事項
 ・議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(「債権者集会参考書類」)
 ・協定債権者が議決権を行使するための書面(「議決権行使書面」)
交付しなければならない。

2.
招集者は、会社法499条2項の承諾をした協定債権者に対し
「電磁的方法による通知」を発するときは、
1.の規定による「債権者集会参考書類」及び「議決権行使書面」の交付に代えて、
これらの書類に記載すべき事項を「電磁的方法により提供」することができる。

ただし、協定債権者の請求があったときは、
これらの「書類を」当該協定債権者に交付しなければならない。


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 【第9章 清算
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第8款 債権者集会
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会社法556条(書面による議決権の行使)
会社法557条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法558条(議決権の不統一行使)
会社法559条(担保権を有する債権者等の出席等)
会社法560条(延期又は続行の決議)
会社法561条(議事録)
会社法562条(清算人の調査結果等の債権者集会への報告)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549、550、551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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