会社法の条文と解説

会社法553条

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会社法553条 (特別清算/債権者集会議決権への異議)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第8款 債権者集会

(異議を述べられた議決権の取扱い)

第553条 債権者集会において、第548条第2項又は第3項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。





債権者集会において、
会社法548条2項、3項の規定により各協定債権について定められた事項
(「議決権の行使の許否」及び「その額」)
について、
「当該協定債権を有する者」又は「他の協定債権者」が異議を述べたときは、
裁判所がこれを定める


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会社法557条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法558条(議決権の不統一行使)
会社法559条(担保権を有する債権者等の出席等)
会社法560条(延期又は続行の決議)
会社法561条(議事録)
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《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552、553、554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572573574


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