会社法553条
会社法553条 (特別清算/債権者集会議決権への異議)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第8款 債権者集会
(異議を述べられた議決権の取扱い)
第553条 債権者集会において、第548条第2項又は第3項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。
債権者集会において、
会社法548条2項、3項の規定により各協定債権について定められた事項
(「議決権の行使の許否」及び「その額」)
について、
「当該協定債権を有する者」又は「他の協定債権者」が異議を述べたときは、
裁判所がこれを定める。
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《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
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