会社法の条文と解説

会社法560条

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会社法560条 (特別清算/債権者集会/延期・続行の決議)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第8款 債権者集会

(延期又は続行の決議)

第560条 債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第548条(第4項を除く。)及び第549条の規定は、適用しない。





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第2編 株式会社
 【第9章 清算
第2節 特別清算

第8款 債権者集会
会社法546条(債権者集会の招集)
会社法547条(債権者による招集の請求)
会社法548条(債権者集会の招集等の決定)
会社法549条(債権者集会の招集の通知)
会社法550条(債権者集会参考書類・議決権行使書面の交付)
会社法551条
会社法552条(債権者集会の指揮等)
会社法553条(異議を述べられた議決権の取扱い)
会社法554条(債権者集会の決議)
会社法555条(議決権の代理行使)
会社法556条(書面による議決権の行使)
会社法557条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法558条(議決権の不統一行使)
会社法559条(担保権を有する債権者等の出席等)
会社法560条(延期又は続行の決議)
会社法561条(議事録)
会社法562条(清算人の調査結果等の債権者集会への報告)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559、560、561562563564565566567568569570571572573574


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