会社法の条文と解説

会社法569条

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会社法569条 (特別清算/協定の認可・不認可の決定)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第9款 協定

(協定の認可又は不認可の決定)

第569条 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。

2 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。

一 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。

二 協定が遂行される見込みがないとき。

三 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。

四 協定が債権者の一般の利益に反するとき。





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 【第9章 清算
第2節 特別清算

第9款 協定
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会社法568条(協定の認可の申立て)
会社法569条(協定の認可又は不認可の決定)
会社法570条(協定の効力発生の時期)
会社法571条(協定の効力範囲)
会社法572条(協定の内容の変更)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568、569、570571572573574


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