会社法569条
会社法569条 (特別清算/協定の認可・不認可の決定)
会社法 第2編 株式会社
第9章 清算
第2節 特別清算
第9款 協定
(協定の認可又は不認可の決定)
第569条 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。
2 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。
一 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二 協定が遂行される見込みがないとき。
三 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四 協定が債権者の一般の利益に反するとき。
関連ページ
第9款 協定
会社法563条(協定の申出)
会社法564条(協定の条項)
会社法565条(協定による権利の変更)
会社法566条(担保権を有する債権者等の参加)
会社法567条(協定の可決の要件)
会社法568条(協定の認可の申立て)
会社法569条(協定の認可又は不認可の決定)
会社法570条(協定の効力発生の時期)
会社法571条(協定の効力範囲)
会社法572条(協定の内容の変更)
《第2編/第9章 清算》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第2編 株式会社 第9章 清算 | 第1節 総則 | 475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509 |
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