会社法の条文と解説

会社法573条

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会社法573条 (特別清算/特別清算終結の決定)

会社法 第2編 株式会社
 第9章 清算
  第2節 特別清算
   第10款 特別清算の終了

(特別清算終結の決定)

第573条 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。

一 特別清算が結了したとき。

二 特別清算の必要がなくなったとき。





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第2節 特別清算

第10款 特別清算の終了
会社法573条(特別清算終結の決定)
会社法574条(破産手続開始の決定)

《第2編/第9章 清算》

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第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509
第2節 特別清算510511512513514515516517518518-2519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559558559560561562563564565566567568569570571572、573、574


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